年間の副業収入が20万円以上だと確定申告の必要があるのはよく知られていることでしょう。
ブログでいうなら
・アドセンス広告収入
・アフィリエイト収入
・記事執筆、寄稿
・取材報酬
上記は純利益。
電気や光熱費、取材するために使った交通費など商品アイテムの購入費など必要経費を差し引いたとき、トータルの収益が20万円以上になった場合がそれに該当します。
副業での収入とは純利益で、売上から経費を差し引いた額
では、20万以下ならなにもしなくていいの??
実はそんな簡単なことではありません。
副業収入が20万円以下でも確定申告はしなくてはいけない人
本業で年末調整をしていない人
年20万円以下なら申告をしなくてもよいのはどうしてでしょうか?。
本来は収入がある人はみな1円でも収入があったら確定申告をするのがベースです。
でも副業の場合それをしなくていいのは、本業の会社が年末に「年末調整」をしてくれているからです。
この「年末調整」で保険、所得、住民税など様々な控除を取り込み、その年の給与収入における課税所得分を算出し、税務署に申告をしています。
会社があなたの確定申告を肩代わりしているのです。
この「年末調整」を受けている人だけが、「給与所得以外の所得が年間20万円以下なら確定申告をしなくてもよい」が適用されるのです。
大きい収入の方をすでに申告しているので、少額であればそこまで厳しくチェックしないという趣旨と、給与の他に1円でも収入がある全員が申告をするとその処理が膨大になってしまうことため、事務処理の手間を省くためと言われています。
逆にいえば、会社で年末調整をしていない人は、給与所得以外の所得が年間20万円以下でも申告をしなくてはなりません。
源泉徴収票をもらったかどうか
ほとんどの会社員、パート、アルバイトは年末調整がされるもの。
ただ、個人経営の場合だと年末調整がされない場合もあるようです。
その場合、本業も含めて自分で確定申告しなくてはいけません。
・不動産や土地をもっていて給料以外にも収入がある人
・医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除を受ける人
も同じように申告が必要です。
副業20万以下は確定申告不要だけど住民税は課税対象です。
年末調整をだしてる人の20万円以下の副業は非課税になるのは所得税のみ!所得税と住民税では税金を徴収する機関が違います。
所得税は国へ、住民税は自分が住んでる市町村に支払います。
もちろん課税される所得額の分類も変わります。
所得税は非課税になっても住民税は課税対象になる場合も・・・!
20万円以下だから、と申告せずにいたら住民税で追徴になってしまうこともありうるのです。
住民税の区分を確認してみましょう。
上限ぎりぎりの場合は、わずかな副業収入でも申告しておくのが無難です。
申告漏れによる追徴課税
申告をしなかった年数により発生する延滞税
所得を隠してたことによる重加算税
など、思わぬところでとんだしっぺ返しを食らわないよう、副業にも注意が必要です。
おわりに
3年ほど前にブログを始めて
いろんなことにチャレンジするようになると
副業、マネタイズ、個人事業主、フリーランス、そして税金
などいろんなことを意識するようになりました。
グーグルのアップデートや
検索順位の変動、キーワードの競合
常にトレンドは移り変わっていて
ブログ収入は不安定でいて不透明。
明日にはゼロになってもおかしくありません。
調子に乗って去年開業して青色申告を提出したのはいいけれど、おもったよりも面倒で会社にも気を使う副業収入になんだかへとへと。
もし、わたしの年間副業収入が20万以下だったらこんなに苦労しなくて済んだのかな?
なんてどす黒い考えが思いついて調べてみたら、副業20万以下でも場合によって住民税は支払わないといけないし
20万以下に抑えるために自分のチャレンジですらも抑えないといけない
というさらにめんどくさくてつまらない結論にいたりました。
確定申告めんどくさい
だけどやるから、明日もがんばれる!
抜け穴を探すより落とし穴に落ちない方法を!
ブログと副業。
2018年(平成30年)の確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(木)までです。