バリバリ働いて、突発的に起こる残業にも対応できて
仕事をやりがいにして過ごしていた独身時代とはうって変わりました。
結婚し、妊娠・出産を経験
育休を取得して職場復帰したわたしはこれまでの動きが全くできなくなっていたのです。
突発的な早退・有休消化は当たり前
保育園のお迎えがあるから残業はできません。
それどころか定時に帰っても家でのタスクが多すぎて時間が足りないのです。
「時短勤務」という制度を知ったのは次女を出産しちょうど職場復帰をまじかに控えているときでした。
時短勤務って法律で決まってることなの?
育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省厚生労働省のHPでは時短勤務の措置が丁寧に記されています。
〇勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。
3歳未満の子を養育してる労働者にたいし、法律上、事業主は以下のいずれかをして勤務時間短縮措置をしなくてはいけません。
1.時短勤務制度
・1日の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働時間を短縮する制度
・週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度)
・労働者が個々に勤務しない日、又は時間を請求することを認める制度
2.フレックスタイム制
3.始業,終業時刻の繰上げ・繰下げ
4.所定外労働をさせない制度
5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
○3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。
法律のメリット・デメリット
〇メリット・子育てしながらも働きやすい環境を企業に求める(申請する)権利がある
・子どもが3歳未満なら法律上、就業時間を短縮できる権利がある
・小学校に入学するまで譲歩してもらいやすい
〇デメリット(法律の落とし穴)
・入社一年未満の場合は適用されない場合がある
・時間短縮の措置はあるが給料額を保障する措置ではない
・3歳以降からは権利はなくなり、事業主の努力次第
・結局は会社規定によって働きやすいかそうでないかは変わる
子育て世代でも、社会で働けるように日々法律、制度は変わっています。
しかし、待機児童問題がいつまでたっても解消されないのと同様に、実際働いてみないとその特性が見えない実態です。
結局のところ、法律が時短勤務制度を定めていても
家庭環境、職場環境、会社規定によって社会でママが活躍できるかどうかは大きく変わるのです。
会社規定は法律に沿ってる?わたしの会社の場合
・時短勤務は6時間・残業は基本してはいけない
・給料はフルタイム時のおよそ2割カット
短縮なら7時間くらいでも丁度良いと思ったのですが、それは会社の規定にありませんでした。
残業は基本NG。
棚卸や繁忙時期には事前申請の上、上司の印鑑をもらう必要があります。
その際の賃金は通常の30%増し!
わたしの働いている会社では
下の子供が小学校3年生なるまでは時短勤務制度が利用できます。
・身の回りのことは自分でできる
・一人でお留守番できる
・塾や習い事などの受け皿ができる
学童保育の預かり規定が小3で終了する場所も多いように、わたしの働く会社でも小3を基準として時短勤務制度の区切りとなっています。
それでも金銭面や両立の難しさから
規定よりも早めに切り上げてフルタイムに戻したり、退職や転職を検討するママも多くいます。
時短勤務制度は今まさにスポットが当てられたばかり。
恩恵を受けていない世代と、まだ働き盛りの若手に挟まれ時短勤務で働くママがちょっと居心地悪いと感じるのも事実です。
法律や会社規定をおいて、子育てママが社会で活躍するにはまだまだ課題がいっぱいです。
おわりに
時短勤務制度って法律でちゃんと認められたものなのかな?
会社によってそのあり方や保障される期限って違うのかな?
いろいろ気になって調べた結果、
国も会社も日々進歩中
国は時短勤務に事例を掲げて推進しているし、
企業もそれに沿うよう努力している現状です。
まだ万全ではないとしてもいずれは今よりも働きやすい環境になっていくはず。
思えば、男性が外で稼ぎ、女性は家を守る、といった昔の風習と今の日本はすっかり変わりました。
今や日本の共働き率は右肩上がり、女性の管理職だってでてくるほどです。
働くママの未来は明るい!
時短勤務の制度を知って、自分の働き方、子育てに前向きに挑んでいきましょう。
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